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処遇改善の取組み

(1)処遇改善計画書

社会福祉法人紫波会では、介護職員等の処遇向上のため、以下の取組みを行っています。

(2)区分・具体的改善額

※兼務者に関しては、常勤換算数に応じた改善額となります。
※処遇改善加算は基本的に年度末での支払いとなります。
下記の改善金額は、令和5年4月時点のものであり、職員の経験年数・人数、業務内容や実績等に応じて変動する可能性があります。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

区分
要件
処遇改善手当
(月額:円)
対比
A
AAA
当法人勤続10年以上の介護福祉士で介護支援専門員資格がある者
16,000
年度末での支給を基本とします。
(実績勘案)
2
A1
当法人勤続10年以上の介護福祉士で夜勤に従事している者
A2
当法人勤続10年以上の介護福祉士(上記以外)
AA
他法人含め勤続10年以上の介護福祉士で介護支援専門員資格がある者
16,000
A3
他法人含め勤続10年以上の介護福祉士で夜勤に従事している者
A4
他法人含め勤続10年以上の介護福祉士(上記以外)
B
B1
勤続10年未満の介護福祉士で夜勤に従事している者
1
B2
勤続10年未満の介護福祉士で夜勤に従事していない者
B3
介護福祉士でない者(夜勤業務従事問わず)
C
C1
その他職員(年収440万以下)
0.5
C2
その他職員(年収440万以上)
D
対象外
処遇改善の対象とならない事業所の職員

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

区      分
処遇改善手当(月額:円)
夜勤に従事している介護職員
年度末での支給を基本とします。
(実績勘案)
夜勤に従事していない介護職員
その他の職種と兼務している介護職員

介護職員等ベースアップ等支援加算

区      分
手当(月額:円)
すべての常勤職員
5,000円
実績を勘案し、他に一時金での支払いがある場合があります。
その他短時間勤務者
3,000円
2023年6月
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2023年7月
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  • ききょう荘休館日(第2・4火曜日)
社会福祉法人紫波会
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TEL.019-676-5777
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