本文へ移動

にいやま荘居宅介護支援事業所

居宅介護支援とは

 介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。

施設名称及び所在地等

名   称
にいやま荘居宅介護支援事業所
所 在 地
岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木46番地1
介護保険指定番号
居宅介護支援事業者(岩手県 0372200030)
指定年月日
平成11年9月16日付岩手県指令第1100-0030号

配置職員の職種等

資 格 等
常 勤
非常勤
業務内容
管 理 者
主任介護支援専門員
1名
指導管理業務
1名
介護支援専門員
主任介護支援専門員
3名
計画作成業務等
6名以上
介護支援専門員
3名以上
事務職員
事務職員
4名以上
経理業務等
4名以上(4)
()は兼務者の再掲

営業時間・休業日

営 業 時 間
平日:午前8時30分 から 午後5時30分
サービス提供時間
午前8時30分 から 午後5時30分
休  業  日
土日祝祭日
年末年始(12月31日~1月2日)は休業となります。
連 絡 体 制
営業時間にかかわらず24時間の連絡体制をとっています。
直通電話:019-671-1232
サービスを提供する地域
原則として紫波町にお住まいの方
上記サービス提供地域以外の方でも、利用希望の方はご相談下さい。

運営の方針

1 利用者が居宅において可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、最大限の努 
力を払います。

2 当事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うにあたって利用者の心身の状況、その置かれている環境等に配慮して、利用者及びその家族のサービス選択を第一主義として、適切な保健・医療・福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう努めます。

3 当事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うにあたって利用者の意志及び人権を尊重し、利用者の立場に立って計画作成に臨むとともに、その後の経過観察等においても利用者の身体機能の改善に留意し適切な指導援助に努めます。

4 当事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜提供を行い、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合にあたっては、施設への紹介その他の便宜提供を行うことに努めます。また、利用者やその家族に対し、サービス計画に位置づけるサービス事業所について、複数事業所の紹介を行い公正中立なケアマネジメントが提供されるようにします。

5 事業の実施にあたって、関係市町村・地域の保健・医療・福祉関係者と緊密な連携を図り、サービス担当者会議の開催も含め総合的なサービスの提供に努めます。
   
6 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催します。

7 当事業所では、介護支援専門員の資質の向上を図るため、採用時3ヶ月以内、及び計画的に研修計画を作成し、研修の機会を設けることとします。

8 主任介護支援専門員を配置し、介護支援専門員実務研修の実習受入を行なうとともに、関係機関への協力又は協力体制の確保に努めます。

9 前6ヶ月に当事業所のケアプラン作成における訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護において位置づけられた居宅サービス計画が占める割合、及び訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護ごとの同一の指定サービス事業者または地域密着型通所介護事業者が提供されたものが占める割合について、別紙により説明を行い、理解を得るよう努めます。



サービス内容

応談、居宅介護サービス計画の作成・見直し、介護サービス事業所等との連絡調整、認定更新手続きの代行、給付管理等

指定居宅介護支援の申込からサービス提供までの手続きと主な内容

① 居宅介護支援事業所の説明及び利用の同意
事業所の概要説明と利用希望者との契約締結
② 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の作成提出
保険者(市町村)の担当窓口へ提出
③ 指定居宅サービス事業者に関する情報提供
利用者及びその家族に対し、当該地域における指定居宅サービス事業者等の名簿サービス内容、直近のサービスごとの計画割合、利用料などの情報を提供し自らサービスの選択が可能となるよう支援。
④ 利用者に関する調査・面談
居宅サービス計画の原案作成のため、利用者の身体状況等について調査するとともに、本人及びその家族から介護保険サービスの利用意向を確認。
⑤ サービス担当者会議の開催
指定居宅サービスの提供にかかる担当者会議を開催し、当該居宅サービス計画の原案内容について各分野の担当者に、専門的な見地から意見を求め計画原案の見直しに反映。
⑥ 居宅サービス計画原案に関する調整・同意
利用者に居宅サービス計画原案を提示、利用者及びその家族の意見を聞き、当該計画に対する利用者同意を得るまで見直しを実施。
⑦ 指定居宅サービスの提供開始
利用者から同意を得た居宅サービス計画の控え等を送付するとともに、利用料(自己負担額)について資料配布のうえ居宅サービスの提供を開始。

利用料 (令和6年4月1日以降適用)

要介護認定を受けられた方は、介護保険から居宅サービス計画費が全額給付されるので、自己負担はありません。
(保険料の滞納等により、介護保険の給付制限を受けている場合は、一旦全額をお支払いいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。保険料納付後、サービス提供証明書を保険者介護保険担当窓口に提出して、払戻しを受けることができます)
紫波町以外に居住されている方については、訪問先までの往復距離に応じて旅費が発生します。
居宅介護支援費
要介護1・要介護2
10,860円
要介護3・要介護4・要介護5
14,110円
加    算
初回加算
3,000円
入院時情報連携加算(Ⅰ)
2,500円
入院時情報連携加算(Ⅱ)
2,000円
退院・退所加算(Ⅰ)イ
4,500円
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
6,000円
退院・退所加算(Ⅱ)イ
6,000円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
7,500円
退院・退所加算(Ⅲ)
9,000円
通院時情報連携加算
500円
緊急時等居宅カンファレンス加算
2,000円
ターミナルケアマネジメント加算
4,000円
特定事業所加算(Ⅱ)
4,210円

サービスの利用方法

下記電話番号までお問い合わせください。
直通電話:019-671-1232
2024年10月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2024年11月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • ききょう荘休館日(第2・4火曜日)
  • 紫波ふるさとセンター出張産直
社会福祉法人紫波会
〒028-3307
岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木46番地1
TEL.019-676-5777
FAX.019-676-5857
0
7
5
4
3
7
TOPへ戻る